社会保険労務士への道(3)
第3条 差別の禁止 4条 男女の賃金同一 第5条 強制労働の禁止 第6条 中間搾取の排除
第3条 差別の禁止 4条 男女の賃金同一 第5条 強制労働の禁止 第6条 中間搾取の排除
(労働条件の決定) 第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 ② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
社会保険労務士の試験を受けようと考えています。試験日は8月25日。 順次学習したことをアウトプットします。 第一章 総則 (労働条件の原則) 第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきもの […]