社会保険労務士の試験を受けようと考えています。試験日は8月25日。

順次学習したことをアウトプットします。

第一章 総則
(労働条件の原則)
第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

労働条件は、労働者が「人に値する生活」を営むための…。すごい言葉だね。一般的な社会通念によってその中身は決まるとのこと、家族(標準家族と表現)も含めて考えるべきものだそう(「標準家族」の概念も一般的な社会通念)。

そもそも労働条件とは、賃金、労働時間、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件すべてを含む労働者の一切の待遇です。

ここで注意なのが雇入れ(採用)は含まれないこと。採用条件また別なのね。

労働基準法の労働条件は「最低基準」。これより向上を図るよう努める!!